企業・自治体向け|公益通報制度構築・外部通報窓口

公益通報制度を、
置くだけの窓口にしない。

地方自治体における制度構築と外部通報窓口の実務経験をもとに、規程づくりから、担当者研修、職員・従業員への周知、通報受付の外部委託まで。
弁護士が、組織に合わせて一貫して支援します。

  • 地方自治体の制度構築支援実績
  • 構築後の外部通報窓口を継続受託
  • 全国オンライン対応

THE REAL BOTTLENECK

窓口を作っただけでは、
制度は機能しません。

内部通報制度で難しいのは、通報用のメールアドレスを用意することではありません。
誰が受け付けるのか。どの情報を、誰に、どこまで共有するのか。
どのように調査し、是正につなげるのか。
通報者の安心と組織の適正な対応を両立させる運用設計が必要です。

規程はあるものの、実際の対応手順が曖昧

通報を受けた後の受理判断、調査担当者、報告先、記録の管理方法まで定まっておらず、初動で止まってしまう。

社内窓口だけでは、通報する側が不安を感じる

「自分の名前が広まらないか」「上司や経営幹部に関する通報をしても大丈夫か」という懸念から、窓口があっても制度が利用されない。

秘密保持や利益相反への配慮に自信がない

通報者を特定させる情報の取扱い、利害関係のある担当者を対応から外す判断など、法令と指針に沿った運用が必要になる。

担当者に経験がなく、聞き取り方が分からない

通報者への配慮を欠かさず、事実関係を整理するには、制度への理解と実践的なヒアリングの準備が欠かせない。

職員・従業員に制度が知られていない

規程を整えても、窓口の場所や利用方法、通報者がどのように保護されるのかが周知されなければ、声は組織に届かない。

「通報されたらすべてアウト」の対応になってしまう

コンプライアンスを理由に過度に保守的になるのではなく、適法・違法の線引きを踏まえた現実的な判断が求められる。

制度構築・運用・周知を別々に考えず、最初から一本の流れとして設計します。

既存の規程や社内体制を活かしながら、必要以上に複雑な仕組みにしないことも、制度を実際に機能させるための重要な条件です。

改正法施行2026年12月1日

改正公益通報者保護法を見据えた、体制の点検・見直しにも対応します

改正法では、体制整備の徹底、公益通報者の範囲拡大、通報妨害・通報者探索への対応、不利益取扱いの抑止などが強化されます。現行制度がある組織も、規程と実際の運用が一致しているか確認が必要です。

消費者庁の制度概要を見る

SERVICES

制度を作るところから、
日々の受付まで。

必要な部分だけのご依頼にも、制度構築から外部通報窓口までの一括支援にも対応します。
組織の規模、業種、既存の体制を確認したうえで、必要な支援範囲を組み立てます。

制度構築・規程の見直し

法令・指針を踏まえつつ、組織内で迷わず運用できるルールと書式を整えます。

  • 現行規程・既存窓口・組織体制の確認
  • 公益通報規程、対応フロー、受付票等の作成・改定
  • 公益通報対応業務従事者の指定方法の整理
  • 秘密保持、情報共有範囲、記録管理の設計
  • 利益相反、経営幹部等が関係する事案への対応設計

担当者研修・職員への周知

制度の説明だけで終わらず、通報を受けた後に担当者が実際に動ける状態を目指します。

  • 総務・法務・窓口担当者向けの実務研修
  • 受付、聞き取り、受理判断、調査へのつなぎ方を解説
  • スライドを用いた視覚的で分かりやすい説明
  • 職員・従業員向けの告知文書、利用案内の作成支援
  • 管理職・経営層向けの制度理解と留意点の説明

外部通報窓口・受付代行

組織外の弁護士窓口として通報を受け付け、内容を整理したうえで、あらかじめ定めた報告先へ連携します。

  • メール・フォーム等による外部受付窓口の運用
  • 通報内容、通報者の意向、連絡方法等の初期情報の整理
  • 通報者を特定させる情報の取扱いに配慮した報告
  • 経営幹部・上司等が関係する通報の受け皿
  • 運用状況に応じた制度・周知方法の見直し
調査、事実認定、是正措置・懲戒等に関する法的助言は、受付業務とは区別し、事案と利益相反の有無を確認したうえで、別途ご相談をお受けします。

WHY IKEBE LAW OFFICE

当事務所の強みは、
制度を現場へ下ろした経験です。

ひな形を渡して終わるのではなく、組織の事情を聞き、規程を整え、担当者に説明し、
職員・従業員へ周知し、その後の外部通報窓口まで担う。
制度構築から運用まで、その一連の実務を経験しています。

不祥事後の自治体で、説明責任を意識した制度構築

首長によるハラスメント不祥事と議会からの追及を背景に、公益通報制度の整備が求められた地方自治体を支援しました。単なるひな形の導入ではなく、組織として説明可能なプロセスを踏みながら、制度を構築しました。

複数の実例を並べるのではなく、組織に合うシンプルな規程へ

規程のひな形や実例を数多く並べても、自組織に合う形が見えてくるとは限りません。依頼者の要望と既存の体制を確認し、必要な保護と手順を残しながら、担当者が理解しやすく、実際に運用できる形へ整理します。

制度は、条文が多いほど優れているのではなく、守るべき点が明確で、実際に使えることが重要です。

スライドと事例で、担当者が「次に何をするか」まで説明

研修では、法令の条文を読むだけでなく、貴社制度の概要を説明します。通報が届いたとき、誰が何を確認し、どの段階で何を判断するのかまで具体的に説明します。

「何でも控える」のではなく、適法・違法の境界を示す

コンプライアンス対応は、単に保守的であればよいわけではありません。何が法的に求められ、どこからが組織としての判断なのかを整理し、過不足のない対応を提案します。

構築後も外部通報窓口として関与し、制度を運用へつなげる

制度構築を支援した自治体から、その後の外部通報窓口も継続して受託しています。設計時の意図を理解した窓口が運用を担うことで、規程と実務のずれを抑えます。

CASE STUDY

ある組織における
制度構築から外部通報窓口まで。

守秘義務に配慮し、団体名や個別事情を特定しない範囲で、実際の支援の流れをご紹介します。

01

WEB会議で、背景・既存資料・要望を確認

不祥事の経緯、既に収集されていた規程例、組織内の担当体制を確認しました。

02

規程案を作成し、対面会議で細部を確定

複数の規程例をそのまま継ぎ合わせるのではなく、要望に沿ってシンプルで運用しやすい規程案を作成。対面で運用上の論点を確認し、細部を詰めました。

03

総務課向け研修で、受付後のオペレーションを共有

スライドを用いて、通報受付後の情報管理、報告、調査へのつなぎ方などを視覚的に説明しました。

04

職員への告知・利用案内を支援

窓口の存在だけでなく、どのような通報・相談を受け付けるのか、通報者がどのように守られるのかまで伝わるよう、職員への周知を支援しました。

05

制度構築後、外部通報窓口として継続対応

制度の設計趣旨と自治体の体制を理解したうえで、組織外の通報受付窓口として、現在も継続して関与しています。

※上記は当事務所の支援経験を一般化して記載したものです。個別の団体を特定する情報は掲載していません。

PROCESS

ご相談から運用開始まで

既に規程がある場合、外部通報窓口のみをご希望の場合など、
現在の体制に応じて必要なところからご支援します。

01

お問い合わせ

組織の種類、人数、現在の制度、希望する支援範囲をお知らせください。

02

現状ヒアリング

ご相談の背景、現在の課題、既存資料、内部体制、想定する通報の範囲を確認します。

03

支援内容のご提案

必要な成果物、会議・研修の内容、外部通報窓口の運用範囲と費用をご提案します。

04

制度整備・研修

規程・書式を作成し、協議を重ねて確定します。あわせて担当者研修や職員・従業員への周知を行います。

05

運用開始・見直し

外部通報窓口の運用を開始し、必要に応じて制度や周知方法を見直します。

規程のレビューのみ、担当者研修のみ、外部通報窓口のみといったご依頼にも対応しています。
具体的な支援範囲は、組織の規模と現在の体制を踏まえて個別にご提案します。

FOR ORGANIZATIONS

このような組織からの
ご相談を想定しています

01

地方自治体・公的団体

首長・幹部からの独立性、議会への説明、職員への周知を含めた体制整備。

02

中小企業・成長企業

専任の法務担当者がいない組織でも運用できる、過度に複雑にしない仕組みづくり。

03

学校法人・医療法人等

職種や部署に溝があり、内部だけでは相談しにくい組織における、外部通報窓口の設置と制度設計。

04

既存制度を見直したい組織

規程はあるものの通報がない、担当者が変わった、改正法への対応状況を確認したい場合。

FAQ

よくあるご質問

常時使用する労働者が300人以下でも、制度を整備する必要がありますか。

現行法上、常時使用する労働者が300人以下の事業者について、公益通報対応業務従事者の指定や内部公益通報対応体制の整備等は努力義務です。ただし、不正やハラスメントを早期に把握し、外部流出や深刻化を防ぐ観点から、規模に応じた制度を整える実務上の意義があります。なお、301人以上の事業者には義務として課されています。

既に規程があります。全面的な作り直しが必要でしょうか。

必ずしも必要ではありません。既存の規程を活かしながら、法令・指針との整合性、実際の組織体制とのずれ、通報受付後の手順、秘密保持や利益相反への対応を確認し、必要な部分だけを見直す方法があります。

公益通報に当たらないハラスメントや社内規程違反も受け付けられますか。

可能です。法律上の「公益通報」に該当する範囲と、組織が自主的に窓口で受け付ける相談・通報の範囲は必ずしも一致しません。ハラスメント、倫理規程違反、不適切な業務運用などをどこまで対象とするか、制度設計の段階で整理します。

匿名通報にも対応できますか。

匿名通報を受け付ける設計は可能です。ただし、匿名の場合、追加の事実確認や通報者への連絡が難しくなり、調査に影響することがあります。匿名性を保ちながら連絡を取る方法や組織へ報告する情報の範囲などを事前に定めておくことが重要です。

外部通報窓口の弁護士は、通報者の代理人になるのでしょうか。

いいえ。当事務所が提供する外部通報窓口は、契約した組織の内部通報制度の一部として通報を受け付けるものであり、通報者個人の代理人として法律相談を受けるものではありません。この立場については、職員・従業員向けの利用案内にも明記します。

通報を受け付けた後の調査も依頼できますか。

受付業務とは別にご相談いただけます。ただし、外部通報窓口として受領した情報との関係、事案の性質、利益相反の有無を確認したうえで、当事務所が調査や法的助言を行うか、別の調査担当者を選任するかを検討します。

費用はどのように決まりますか。

制度構築については、既存規程の有無、作成・改定する規程や書式、会議・研修の回数等を踏まえてお見積りします。外部通報窓口については、対象人数、受付対象、受付方法、報告・連絡の範囲などに応じてご提案します。

福岡県外の企業・自治体でも依頼できますか。

WEB会議やオンライン研修を活用し、全国からご相談いただけます。対面での会議・研修が必要な場合も、場所や日程を含めて個別に協議します。

ATTORNEY

担当弁護士

代表弁護士 池辺健太

代表弁護士|福岡県弁護士会所属

池辺 健太

KENTA IKEBE

労働法務とコンプライアンスを中心に、企業体制の整備、法務担当者のバックアップ、研修講師、危機対応等を取り扱っています。公益通報制度の構築を支援し、構築後は外部通報窓口を継続して受託。「内部公益通報の概要と受けた公益通報への対応方法」をテーマとする研修の講師も務めています。

公益通報制度コンプライアンスハラスメント対策企業法務研修・危機対応

規程がない。
規程はあるが、動かせない。
どの段階からでもご相談ください。

「外部通報窓口だけ依頼したい」「改正法への対応状況を点検したい」「不祥事を受けて、早急に体制を整えたい」など、現在の状況や課題をお聞かせください。
組織の規模と体制に合わせて、必要な支援をご提案します。

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