ご相談をおうけした後、事案の内容(当事者間の争いの有無や難易度)、要する労力の見込み等を総合的に考えて、①着手金・報酬金方式、②手数料方式、③タイムチャージ制方式のいずれの方式とするか、また、その金額についてご呈示いたします。

着手金・報酬金方式
②手数料方式

池辺法律事務所では、事務所の弁護士報酬基準を定めておりますので、着手金・報酬金方式の場合、経済的利益の額に応じて算定する場合もあれば、固定額の場合もあります。
手数料方式は、以下の表ではなく、事案ごとの固定額となります。
なお、顧問契約者様には、割引特典がございます。

池辺法律事務所報酬規程

経済的利益の額(A)着手金(税込)報酬金(税込)
300万円以下の場合 A×8.8% A×17.6%              
300万円を超え、3,000万円以下の場合 A×5.5%+9万9000円A×11%+19万8000円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 A×3.3%+75万9000円A×6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 A×2.2%+405万9000円A×4.4%+811万8000円
※着手金の最低額は16万5000円(税込)です。

タイムチャージ制方式

算出方法は、委任事務処理にかかった時間を都度記録し、その時間に対して事前に決められた時間当たりの料金を乗じます。
なお、顧問契約者様には、割引特典がございます。

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