ご相談をおうけした後、事案の内容(当事者間の争いの有無や難易度)、要する労力の見込み等を総合的に考えて、①着手金・報酬金方式、②手数料方式、③タイムチャージ制方式のいずれの方式とするか、また、その金額についてご呈示いたします。
①着手金・報酬金方式
②手数料方式
池辺法律事務所では、事務所の弁護士報酬基準を定めておりますので、着手金・報酬金方式の場合、経済的利益の額に応じて算定する場合もあれば、固定額の場合もあります。
手数料方式は、以下の表ではなく、事案ごとの固定額となります。
なお、顧問契約者様には、割引特典がございます。
池辺法律事務所報酬規程
経済的利益の額(A) | 着手金(税込)※ | 報酬金(税込) |
300万円以下の場合 | A×8.8% | A×17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | A×5.5%+9万9000円 | A×11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | A×3.3%+75万9000円 | A×6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | A×2.2%+405万9000円 | A×4.4%+811万8000円 |
③タイムチャージ制方式
算出方法は、委任事務処理にかかった時間を都度記録し、その時間に対して事前に決められた時間当たりの料金を乗じます。
なお、顧問契約者様には、割引特典がございます。
タイムチャージ制のメリット・デメリットについては、コラムを執筆しておりますので、ぜひご覧ください。