2024年10月1日から社会保険の適用が拡大しました

2024(令和6)年10月1日より施行される「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、2024年10月1日から社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が拡大されました。

これにより、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入する義務が拡大し、企業や働く人々に大きな影響を与えることになります。

皆様の会社では、すでに適用拡大に伴う手続きをされているかと思いますが、今一度、改正のポイントと企業が行うべき手続きについてご確認いただけますと幸いです。

適用拡大の対象となる事業所の条件

これまで厚生年金保険の適用は、厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上の企業に限られていました。

2024年10月からは、直近1年間のうち6ヶ月以上、厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となる企業等が「特定適用事業所」として社会保険の適用対象になります。

適用要件が「被保険者数101人以上」から「51人以上」に見直されたことで、より多くの短時間労働者が社会保険の加入対象となります。
なお、厚生年金保険の被保険者数が「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、51人以上の企業等と同じ加入要件を適用することができます。

なお、「51人以上」とは、単に雇用している従業員数ではなく、厚生年金保険の被保険者数を指し、短時間労働者や70歳以上で健康保険のみに加入している人は含まれません。

短時間労働者の社会保険加入条件

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者で、次の4つの条件にすべて該当する場合は、社会保険の加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 学生ではない(※休学中や夜間学生は加入対象)
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

年収の壁として「106万円」がよく言われますが、この金額はあくまでも参考値であり、所定内賃金が月額8.8万円以上かどうかで社会保険加入が判断されます。

また、所定内賃金には基本給や諸手当が含まれます。残業代、賞与、通勤手当、家族手当等は含まれませんので注意が必要です。

企業が行うべき手続きと注意点

2023年10月から2024年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者が6ヶ月以上50人を超えたことが日本年金機構で確認できる場合、2024年10月上旬に、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送られてきます。
そのため、上記通知書が届いた企業は「特定適用事業所該当届」を提出する必要はありません。

では、今回の改正で、企業が何を行ったらよいか、手続きの手順と注意点は以下のとおりです。

加入対象者の確認
新たに社会保険に加入する必要がある従業員を確認します。
社会保険料の負担増に備える
適用拡大により、企業の社会保険料負担も増加しますので、どの程度増えるか確認しておきましょう。

厚生労働省が運営する社会保険適用拡大特設サイトには、「社会保険料かんたんシミュレーター」があり、新たに対象となる人数や給与を入力することで、企業の負担額を試算することができます。
ただし、このシミュレーターは協会けんぽの全国平均の社会保険料を基にした概算であり、実際の負担額とは異なりますので、参考程度に利用してください。
従業員への周知と意思確認
新たに加入対象となる従業員に周知し、加入のメリット(年金や手当金の充実)とデメリット(月々の手取り額減少)を伝えましょう。

加入対象者は本人の意思にかかわらず社会保険に加入することになりますが、加入したくないという従業員に対しては、労働条件を変更して適用外にする選択肢もあります。必要に応じて、労働時間や雇用形態の見直しも検討してください。

従業員への周知は、個別面談や従業員説明会を実施すると、より効果的です。
従業員への周知については、上記社会保険適用拡大特設サイトに詳しく記載されていますので、そちらをご確認ください。
 
また、今回の法改正では、従業員数50人以下の企業等については、社会保険の対象者に変更はありません。
しかし、先述のとおり、50人以下の企業でも従業員と企業等が合意することで、51人以上の企業等と同じ加入要件が適用可能ですので、自社が適用外である場合には、その点を従業員にきちんと伝えた方がよいかと思います。
被保険者資格取得届の提出
適用拡大に伴い、新たに社会保険適用となる短時間労働者がいる場合は、被保険者資格取得届を2024年10月7日までに提出する必要があります。

ダブルワークの社会保険適用について

また、これは主に、従業員の方へのお話となりますが、ダブルワーカーの方は、副業先でも社会保険に加入する必要が出てくる可能性があります。

複数の企業で社会保険に加入する場合、被保険者自身が、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を日本年金機構に提出する必要があります。
ダブルワークで社会保険に二重加入すると、保険料を多く支払うことになるため、将来的に受け取る年金額が増えるメリットがありますが、その分手取り額が減少するデメリットもあります。

企業としては、就業者の他社への就労状況を把握しておくようにしてください。

まとめ

2024年10月の改正により、社会保険の適用対象が大きく拡大され、従業員数51人以上の企業等でもパートやアルバイトの社会保険加入が義務化されました。
企業は、対象となる従業員の確認及び従業員に対する適切な情報提供、手続きの準備、社会保険料の負担増への対応が求められます。

また、社会保険適用拡大を機に、事業主が従業員の収入を増やすことで利用できる助成金として「キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース」があります。

この助成金は、従業員の収入を増やすための取り組みに対して事業主に支給されますので、キャリアアップ助成金の活用を含め、社会保険適用拡大をポジティブに捉え、企業と従業員の双方が成長できる環境を整えていきましょう。

【参考サイト】

◆日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

◆厚生労働省 
社会保険適用拡大特設サイト https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
従業員への説明のポイント https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/jugyouin_point
社会保険料かんたんシュミレーター https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi

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