【2026年4月施行】改正 労働安全衛生法の実務対応 ― フリーランス・高齢者対応を中心に ―

2026年4月以降、改正労働安全衛生法が施行されます。今回の改正は、従来の「労働者」を中心とした安全衛生法制から一歩進み、「多様な就業形態に対応した安全確保」を志向する点に特徴があります。

企業実務においては、従前の安全配慮義務の枠組みを前提としつつも、その対象や内容の拡張に留意する必要がありそうです。
本稿では、主要な改正ポイントと、実務上の留意点を整理します。

1.個人事業者(フリーランス)に対する安全配慮

本改正の中核の一つが、個人事業者に対する安全衛生対策の拡充です。

従来、労働安全衛生法は労働契約関係にある「労働者」を主たる対象としてきましたが、改正により、業務委託等により作業に従事する個人事業者についても一定の保護の枠組みが及ぶこととなります。
厚生労働省も、今回の改正について、労働者と同じ場所で働く個人事業者等を保護対象として位置づけ、注文者等や個人事業者自身が講ずべき措置を定めたものと説明しています。

実務上の
ポイント

①個人事業者も含めた一体的な安全管理が必要

特に建設業・製造業では、労働者と同等の安全確保措置が事実上求められる場面が増加することが想定されます。
これまで「自社の労働者に対する安全衛生管理」として組み立ててきた現場管理は、変更を余儀なくされます。特に、元請や現場管理を担う立場の事業者は、現場全体の安全管理体制を見直して、労働者と個人事業者が同じ場所で作業することを前提に、危険箇所や作業工程ごとのリスクを一体として把握する必要が高まります。

こうした変化は、法改正により、個人事業者等が、単なる「外部の人」としてではなく、同じ作業場所で災害にさらされ得る存在、として位置づけたことによるものです。

実務上の
ポイント

②作業実態ベースのリスク管理と全体への情報共有の徹底

現場で事故を防ぐためには、契約上の形式よりも、実際に誰がどこでどのような作業をしているかが重要になります。したがって、作業手順や立入禁止箇所、使用機械の危険性、緊急時の退避方法といった情報について、労働者向けと外注先向けで説明を分けるのではなく、現場に入る者全体に共有する運用が求められます。建設業や製造業のように、複数の事業者・作業者が同一現場で混在する業種では、この点の見直しがとりわけ重要になるでしょう。

形式上の形態が請負や業務委託であっても、現場の危険は契約類型に応じて生じるわけではありません。そのため、今後は「雇用していないから安全衛生上の配慮は限定的でよい」という発想では足りず、少なくとも現場管理の実務としては、労働者と個人事業者を横断した安全確保措置を講じる方向での修正が必要になってきます。

2.ストレスチェック制度の適用拡大

改正により、これまで努力義務とされていた50人未満事業場におけるストレスチェックが義務化される方向で制度整備が進められています。
もっとも、この点は2026年4月に直ちに全面施行されたわけではなく、2025年改正法で方向性が示され、施行は公布後3年以内に政令で定める日とされています。数年以内には小規模事業場にも本格導入されることを前提に、準備を始めるべき段階に入ったところです。

これは、メンタルヘルス不調の未然防止を目的とするものであり、中小企業にも本格的な対応が求められます。
この制度の目的は、メンタルヘルス不調が表面化してから対応するのではなく、その前段階でストレスの状況を把握し、高ストレス状態にある労働者への対応や、職場環境そのものの改善につなげる点にあります。厚労省の小規模事業場向けマニュアルでも、ストレスチェックは単なるアンケート実施ではなく、高ストレス者への面接指導、集団分析、そして職場環境改善へとつなぐ一連の仕組みとして整理されています。

中小企業においてまず課題となるのは、誰が制度の実施に関わるのかを明確にすることです。厚労省は、小規模事業場向けに現実的で実効性のある体制整備を支援する趣旨で、マニュアルhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69680.html)を公表しています。

また、結果の取扱いに関する個人情報保護も重要になります。
さらに、ストレスチェックは、実施して終わりではありません。高ストレスと判定された労働者から申出があった場合には、医師による面接指導を実施する必要が生じます。そのため、事前にフローを整理し、体制を整えなければなりません。
なお、形式的な実施にとどまらず、職場環境改善につなげる運用が求められる点に留意が必要です。

※厚労省「労働安全衛生法及び作業環境測定法 改正の主なポイントについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001513749.pdf

3.化学物質管理の自律的管理への移行

近年の化学物質規制は、国が個別の物質ごとに細かく規制をかける仕組みだけでは健康障害を十分に防ぎきれないという問題意識を背景に、事業者による「自律的管理」へと軸足を移しています。
厚生労働省も、新たな規制の趣旨を、従来の特別規則の対象外であった有害な化学物質について、危険有害性情報の伝達の整備拡充を前提に、事業者がリスクアセスメントの結果に基づいて適切な措置を講ずる制度へ転換する点にあると説明しています。

使用する化学物質についてSDSを収集、更新して、その内容を前提に危険性・有害性を把握し、作業内容やばく露状況に応じたリスクアセスメントを実施しなければなりません。また、その結果に応じて換気、保護具、作業手順の見直し、教育といった措置を継続的に講じる体制を整える必要もあります。

4.高年齢労働者に対する安全確保(努力義務)

今回の改正では、高年齢労働者の労働災害防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理その他の必要な措置を講ずることが、2026年4月1日から事業者の努力義務として明確に位置付けられました。
この背景にあるのは、高年齢層について、転倒や墜落・転落、無理な動作による負傷といった災害が増加しているという現実です。

ここでいう対応は、単に「高齢者に優しい職場づくり」という抽象的な話にとどまりません。実務上は、加齢に伴う身体機能や感覚機能の変化を前提に、現場の危険を具体的に見直すことが求められます。
たとえば、重量物の取扱いや無理な姿勢を伴う作業については、作業方法や人員配置の見直しや、補助機器の導入が選択肢になってきます。また、照度不足や段差、滑りやすい床、暑熱環境といった転倒・転落の要因についても、設備面から改善を進めていかなければなりません。

また、高年齢労働者の安全確保は、個々の健康状態や体力、担当業務の内容に応じた就業管理まで含めて考えるべき課題です。したがって、企業としては、健康診断結果や日常の就業状況を踏まえつつ、どの業務であれば安全に従事できるのか、どの場面で負担軽減措置が必要になるのかを判断できる体制を整えておく必要があると思われます。

5.機械設備・検査制度の見直し

また、今回の改正では、機械等による重大災害を防止する観点から、特定機械等の製造許可や製造時等検査の仕組みが見直され、従来は行政が担っていた審査・検査の一部について、登録を受けた民間機関の活用が広がることになりました。

まとめ

2026年改正労働安全衛生法は、従来の安全衛生法制の基本的な枠組みを維持しながらも、保護の対象を従来の「労働者」中心の発想から、個人事業者を含む同じ場で働く人へと広げ、多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境を整備する方向へと大きく舵を切った改正といえます。

今回の改正への対応を通しては、単なる法令遵守の問題にとどまらず、労働災害の発生を未然に防ぎ、安心して働ける職場であることを社内外に示すことが、人材の確保・定着や企業評価の維持を図ることが推奨されます。

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