代表取締役の自宅住所を登記簿で非表示にできる制度とは -利用前に知っておきたい手続と注意点-

株式会社の代表取締役の住所は登記事項であり、従来は登記事項証明書を取得すれば、代表者の住所が確認できました。これは債権回収や責任追及のためには必要な制度である一方で、経営者からは、プライバシーや安全面を不安視する声がありました。

こうした事情を踏まえ、2024年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が開始されました。一定の要件を満たして申し出ることで、登記事項証明書などに表示される住所を市区町村等までにとどめることができます。
ただし、住所の登記自体が不要になる制度ではありません。
また、融資や本人確認などの場面で追加資料が必要になる可能性もあります。

本稿では、制度の概要と利用時の注意点を解説します。

1 代表取締役等住所非表示措置とは

代表取締役等住所非表示措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所について、登記上の表示を一部省略する制度です。
措置が適用されると、通常の市町村では市区町村まで、東京都では特別区まで、指定都市では区までが表示され、それより後の番地や建物名、部屋番号などは表示されません。
例えば、「東京都新宿区〇〇一丁目2番3号」と登記されている場合、登記事項証明書等には「東京都新宿区」までが表示されます。

なお、法務局の登記記録には、引き続き住所全体が記録されます。あくまで外部に交付・提供される登記事項証明書等で、住所の一部を表示しない制度です。

2 対象となる会社と役員

この制度を利用できるのは、株式会社です。合同会社の代表社員や、一般社団法人の代表理事などは対象ではありません。
また、株式会社であっても、すべての役員の住所が非表示になるわけではなく、対象となるのは代表取締役、代表執行役および代表清算人に限られます。
そのため、制度の利用を検討する際には、まず会社の種類と対象者の役職が要件を満たしているかを確認する必要があります。

 申出のタイミング

また、この住所非表示措置は、希望する時期に単独で申し出られるものではありません。
原則として、株式会社の設立登記、代表取締役等の就任登記、住所変更登記、重任登記、本店移転に伴う一定の登記など、代表者の住所が登記される申請と同時に、申し出る必要があります。
そのため、すでに登記されている住所について、非表示の申出だけを行うことは原則としてできません。

利用を希望する場合は、会社設立時のほか、役員の就任・重任や代表者の転居など、代表取締役等の住所が登記される登記申請や、重任登記等を行う機会に合わせて、準備をしなければなりません。

 申出に必要となる書類

申出の際には、登記申請書に必要事項を記載したうえで、所定の確認書類を添付します。
非上場会社では、主に、登記された本店に会社が実在していること、代表取締役等の氏名と住所、会社の実質的支配者を確認できる資料が必要になります。
具体的には、本店宛てに送付された配達証明郵便に関する資料、住民票や印鑑証明書、資格者代理人が作成した本人確認記録などが用いられます。

もっとも、会社の状況や過去に行った手続によって、必要書類の一部が省略できる場合もあります。実際に申請する際には、司法書士や管轄法務局へ事前に確認しておくことが重要です。

 制度を利用するメリット

自宅を特定されるリスクを抑えられる

自宅を代表者住所として登記している場合、第三者が登記事項証明書を取得することで、居住地の詳細を簡単に確認できる状態になります。

住所非表示措置を利用すれば、番地、建物名、部屋番号などが表示されなくなるため、登記情報だけから自宅を特定されるリスクを低減できます。
特に、一般消費者を相手とする事業や、インターネット上で広く情報発信を行う事業では、安全管理の一環として利用を検討する意味があります。

 利用前に確認したいデメリット

融資や口座開設で追加資料が必要になる可能性

住所非表示措置を利用すると、登記事項証明書だけでは代表取締役の完全な住所を確認できなくなります。そのため、金融機関の融資審査や法人口座の開設、不動産取引などの際に、住民票や本人確認書類などの追加提出を求められる可能性があります。
住所が非表示であることを理由に直ちに取引ができなくなるわけではありませんが、本人確認のための手続が増え、通常より時間がかかることは考えられます。
近く融資や不動産取引を予定している会社は、申出をする前に、利用予定の金融機関や取引先へ必要書類を確認しておくと安心です。

過去の住所まで非表示になるわけではない

非表示措置を申し出ても、過去に登記された住所が遡ってすべて非表示になるわけではありません。
そのため、この制度は今後の住所表示を限定するためのものであり、すでに公開された情報をすべて消去する制度ではないことを理解しておく必要があります。

7 住所変更登記の義務は消滅しない

住所非表示措置を利用しても、代表取締役が転居した場合には、通常どおり住所変更登記を行う必要があります。
同じ市区町村内で転居した場合には、非表示後の登記事項証明書を見ただけでは住所が変わったかどうかを確認しにくくなるため、会社内部では、登記されている完全な住所を社内で適切に記録し、代表者が転居した際に登記手続を忘れないよう管理する必要があります。

また、新しい住所を登記するときには、原則として住所変更登記と同時に、改めて住所非表示措置を申し出る必要があります。再度の申出をしないまま住所変更登記を行うと、新しい住所が番地等まで表示される可能性があります。

8 非表示措置が終了する場合

住所非表示措置は、一度利用すれば永久に継続するものではありません。
例えば、会社が非表示を希望しない旨を申し出た場合や、登記上の本店所在地に会社が実在しないと判断された場合には、措置が終了することがあります。上場会社として制度を利用した会社が上場会社でなくなった場合にも、終了の対象となることがあります。

終了の対象とならないためには、本店所在地で郵便物を確実に受け取れる状態にしておくことが必要です。 法務局から本店宛てに送付された書類を受領できず、会社の実在性が確認できない場合などには、非表示措置が終了する可能性があります。バーチャルオフィスやシェアオフィスを本店としている会社は、公的機関からの郵便物を確実に受領し、速やかに確認できる体制を整えておく必要があります。

9 利用を検討する際のポイント

住所非表示措置を利用するかどうかは、プライバシー保護の必要性だけで決めるのではなく、会社の取引や社内管理への影響も踏まえて判断する必要があります。

まず、自宅住所が公開されることによって、代表者本人や家族に具体的な危険が生じる可能性があるかを検討します。顧客と直接接する事業や、インターネット上で広く情報を発信する事業では、住所公開によるリスクが比較的高い場合があります。

一方で、近く融資、法人口座の開設、不動産取引などを予定している場合には、登記事項証明書以外の確認資料が必要になる可能性を考慮しなければなりません。主要な取引先が代表者の完全な住所を確認する運用を採っている場合にも、事前の確認が必要です。

このように、プライバシー上の利益と、取引や社内管理に伴う負担を比較しながら、会社ごとに判断することが求められます。

10 弁護士に相談するメリット

住所非表示措置の登記申請は、司法書士が中心となって対応する分野です。

一方で、制度を利用した場合に金融機関や取引先との関係へどのような影響が生じるか、顧客との紛争や安全上のリスクにどのように備えるかといった点は、企業法務全体の観点から検討する必要があります。

弁護士に相談することで、会社の業種、取引内容、資金調達の予定、代表者や家族の事情などを踏まえ、制度を利用するメリットとデメリットを整理することができます。
実際の登記申請については、必要に応じて司法書士等と連携しながら進めることになります。

まとめ

代表取締役等住所非表示措置は、株式会社の代表者やその家族のプライバシーを保護するための有用な制度です。
当事務所では、会社設立、役員変更、契約、資金調達その他の企業法務に関するご相談をお受けしています。住所非表示措置を利用すべきかお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

※本稿は一般的な法令・制度の情報提供を目的とするものであり、個別案件に対する法的助言ではありません。実際の手続については、弁護士、司法書士または管轄法務局等にご確認ください。

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